○豊後大野市の執務時間を定める規則
平成17年3月31日
規則第1号
豊後大野市の執務時間は、豊後大野市の休日を定める条例(平成17年豊後大野市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市民の利便性の向上のために、市長が特に必要と認める業務については、執務時間を午後7時までとすることができる。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成31年4月6日規則第18号)
この規則は、平成31年4月9日から施行する。
○豊後大野市の執務時間を定める規則
平成17年3月31日
規則第1号
豊後大野市の執務時間は、豊後大野市の休日を定める条例(平成17年豊後大野市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市民の利便性の向上のために、市長が特に必要と認める業務については、執務時間を午後7時までとすることができる。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成31年4月6日規則第18号)
この規則は、平成31年4月9日から施行する。