○豊後大野市教育支援センター設置運営要綱
平成17年3月31日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、豊後大野市教育支援センター(以下「センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的及び設置)
第2条 市内の小学校又は中学校に在籍し、心理的な要因等により不登校状態にある児童・生徒に対して、社会的自立を促すことを目的とする通所制のセンターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 豊後大野市教育支援センター「かじか」
位置 豊後大野市三重町内田2906番地
(組織)
第4条 センターには、センター長、教育支援コーディネーター、指導主事及び指導員を置くものとし、研修生を受け入れることができる。
2 前項のセンター長は、指導員を兼ねるものとする。
(任命)
第5条 センター長、教育支援コーディネーター及び指導員は、教育長が任命した者をもって充てる。
(開所日及び開所時間)
第6条 センターの開所日は、毎週月曜日から金曜日の5日間を原則とする。ただし豊後大野市立学校管理運営規則(平成17年豊後大野市教育委員会規則第10号)第3条第1項第1号から第6号に定める日を除く。
2 センターの開所時間は、午前9時から午後4時までとする。
3 教育委員会が特に必要があると認めるときは、前項及び前々項の開所日及び開所時間を変更することができる。
(業務)
第7条 センターは、通所する児童・生徒及びその保護者並びに不登校状態の子どもを持つ保護者及び不登校児童・生徒にかかわる教職員に対し、次に掲げる業務を行う。
(1) 教育相談
(2) 集団活動
(3) 体験学習
(4) 学習指導
(5) その他社会的自立を促すために必要な支援及び指導
(対象児童・生徒)
第8条 センターに通所できる児童・生徒は、次に該当する者とする。
(1) センターにおける支援及び指導が効果的と判断され、かつ、通所可能な児童・生徒
(2) 本人と保護者がセンターに通所することを希望する児童・生徒
(3) 在籍学校長がセンターに通所することを認める児童・生徒
3 児童・生徒のセンターへの通所を終了させたい保護者は、教育委員会に教育支援センター「かじか」通所終了願(様式第4号)を提出しなければならない。
(在籍校への報告)
第10条 教育委員会は、通所している児童・生徒が在籍する学校長に対して、次に掲げる報告を毎月行うものとする。ただし、第2号の報告については、必要に応じて口頭又は文書で行うことができるものとする。
(1) 教育支援センター「かじか」出席状況報告書(様式第6号)
(2) その他必要な事項に関する報告
(施設、設備の管理)
第11条 センター長は、センターの施設及び設備(直接教育支援の用に供する土地、建物及びこれらの土地建物に付属する設備並びに備品をいう。以下同じ。)の維持保全に努めるとともに常にその効率的運用を図らなければならない。
(管理簿)
第12条 センター長は、施設及び設備の管理簿を調製し、その現況を明らかにしておかなければならない。
(施設、設備の亡失、き損)
第13条 センター長は、施設及び設備の全部又は一部を亡失し、又はき損したときは、速やかに教育委員会に報告してその指示を受けるものとする。
(利用の許可)
第14条 センター長は、あらかじめ教育委員会の指示を受けて、施設又は設備を社会教育その他公共のために一時利用させることができる。
(警備防火)
第15条 センター長は、年度始めに児童・生徒の避難管理を主としたセンター警備防火の計画を作成して教育委員会に報告するものとする。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年9月12日教委告示第17号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成19年4月1日教委告示第7号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月13日教委告示第4号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日教委告示第17号)
この告示は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日教委告示第9号)
(施行期日)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。